一人で悩んでいませんか?
面倒な手続きは専門家に任せて安心!

こんなお悩みはありませんか?

  • 仕事や育児があるため、役所回りが大変。
  • 自分で戸籍類を集めるのが難しい。財産調査が難しい。
  • 遺産の種類が多い、他の相続人と疎遠だったり、遠方に住んでいるなど。
  • 亡くなった方の財産が分からないので、相続放棄するか悩んでいる。

相続について以上のようなお悩みがある場合はぜひご相談ください。

サービス内容

  • 不動産の登記名義の変更
  • 相続人調査(戸籍の収集・読解)及び相続関係説明図の作成
  • 法定相続情報一覧図の取得
  • 相続財産の調査(預貯金・不動産・株式等)及び財産目録の作成
  • 遺産分割協議のサポート
  • 遺産分割協議書の作成
  • 各種相続財産の名義変更等
  • 遺産分配のサポート

①相続登記の比較表(義務化につき、お早めに!)

地域最安値!相続登記2万2千円~!(実費別・期間限定!)

項目相続登記
申請のみプラン
相続登記
お任せプラン
初回のご相談(60分)
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集×
(1通2,200円〜)
相続人全員分の戸籍収集×
(1通2,200円〜)
収集した戸籍のチェック
(11,000円〜)

(プランに含む)
相続関係説明図×
(16,500円〜)
評価証明書取得×
(5,500円〜)
遺産分割協議書作成×
(22,000円〜)
相続登記(申請・回収)
(22,000円〜)

(44,000円〜)
不動産登記簿謄本取得(登記完了後のもの)
(プランに含む)

(プランに含む)
法定相続証明情報作成・取得×
(22,000円〜)
料金合計(目安)22,000円~76,000円~

補足事項
※登録免許税・郵送実費・証明書発行手数料等の実費は、別途お客様のご負担となります。
※複数の不動産が別の場所にある場合(法務局の管轄が複数の場合)は法務局の管轄が異なる場合は1管轄ごとに3万円の加算となります。
※相続人の所在不明、海外在住の相続人がいる、認知症の相続人がいる、代襲相続、数次相続などの事情がある場合は別途お見積りいたします。
※相続登記申請のみプラン特別料金22,000円について
➀期間限定につき予告なく終了する場合が御座います。
②特別料金は、下記に例を想定しておりますのでご注意下さい。
・戸籍類が全て揃っている。  
・相続不動産の特定が済んでいる。
・評価額の分かる書類がある 
・遺産分割協議が完了している。
・相続人関係の例 被相続人が一人 相続人が配偶者と子供二人 など

②相続放棄(相続放棄のチャンスは一度きり!)

相続放棄には申述期限が設けられており、基本的には「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月以内に手続きをおこなわなければなりません。

戸籍調査及び取得4,400円~
相続放棄申述書作成・提出代行44,000円~
相続放棄申述書受理証明書発行6,600円~
債権者への通知
二次相続人への通知
各5,500円~

補足事項
※申立に必要となる戸籍・収入印紙・切手等の実費については別途お客様のご負担となります。
※相続人の人数により報酬を二人目以降は11,000円お安くなります。つまり、相続放棄される方は、まとめてご依頼頂いた方がお得です。
※被相続人の財産調査を行う場合は別途加算になります。
※第二順位以降の相続放棄は別途加算になります。

③遺産整理業務(あらゆる相続手続きをまるごと対応)

ここでいう遺産整理業務とは、法律上、弁護士や司法書士、信託銀行(信託銀行では法律相談ができません)だけが、業としてすることが認められている包括的な遺産手続き業務のことです。
つまり、相続登記や、相続税の申告、車や預貯金の名義変更だけ、という個別事務処理ではなく、相続財産の全てについて相続人全員から依頼を受けて、遺産管理人(相続手続きに関する相続人全員の代理人)となって行う遺産承継全般に関する業務のことを指します。
依頼した場合は司法書士への報酬等が発生しますが、相続財産の中から支払うことも可能ですので、相続人の持ち出し・立替をすることなくお手続きを進めることが出来ます。

相続財産の価額報酬額
500万円以下30万円+消費税
500万円を超え5000万円以下(価額の1.2%+24万円)+消費税
5000万円を超え1億円以下(価額の1.0%+34万円)+消費税
1億円を超え3億円以下(価額の0.7%+64万円)+消費税
3億円以上(価額の0.4%+154万円)+消費税

補足事項
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途お客様のご負担となります。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります(相続登記の司法書士報酬につきましては、上記費用に含まれています)。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※上記の報酬規程は相続財産が確定し、相続人間で遺産分割協議が整っているため、各相続人に遺産を振り分けていく業務になります。
※相続財産が不明(消極財産が多いかも不明)で調査をすることが必要であり、相続人間で遺産分割協議も揃っていない場合などは、財産調査や遺産分割協議の調整が必要になるため、別途加算になります。