【相談内容】

 Aから相続に関してのご相談がありました。

 Aは独身で子もいない、いわゆる、おひとり様です。

 Aの父は既に他界しており、母とは反りが合わず、最近は一切交流がありません。

 また、Aには妹がいて妹には娘(X)が1人います。

 Aの死後、Aの財産を姪(X)に承継させたいのですが、どんな方法がありますか?との事。

【調査結果及び状況説明】

   

  第一順位の子が不存在のため、第二順位である親(父は亡くなっているため母のみ)が推定相続人です。

 法定相続分としては、疎遠の母が全財産を相続する事になります。

  

  これを避けてXに相続させる方法として、2つの方法が挙げられます。

 1つ目はXと養子縁組する事、2つ目は遺言書を作成する事です。

 まず養子縁組を提案しましたが、氏の変更などを嫌がるなど現実的ではなかったため、遺言書作成をする事となりました。

 

  遺留分(兄弟姉妹を除く法定相続人に、法律上保証されている最低限の取り分)の割合は、

 直系尊属(両親など)のみが相続人の場合、法定相続分の3分の1とされています。

 

  Xと養子縁組ができれば遺留分に配慮する必要はなかったのですが、今回のケースは遺言ですので

 疎遠の母から遺留分侵害額の請求をなされる可能性があります。

  

  当事務所は遺言作成のプロですので、遺留分対策を同時に行い、様々なケースを想定して遺言書を作成しております。

 ご安心してお任せください。

【総じて・・・】

  ご自身の財産を特定の人に相続させたい、または相続させたくないときは、やはり遺言書の作成を

  おススメします。

  「相続は、争族より想族で・・・・・・」より良い想続をお手伝いさせて頂きます。