【相談内容】
Aから相続に関してのご相談がありました。
Aは独身で子もいない、いわゆる、おひとり様です。
Aの父は既に他界しており、母とは反りが合わず、最近は一切交流がありません。
また、Aには妹がいて妹には娘(X)が1人います。
Aの死後、Aの財産を姪(X)に承継させたいのですが、どんな方法がありますか?との事。
【調査結果及び状況説明】
第一順位の子が不存在のため、第二順位である親(父は亡くなっているため母のみ)が推定相続人です。
法定相続分としては、疎遠の母が全財産を相続する事になります。
これを避けてXに相続させる方法として、2つの方法が挙げられます。
1つ目はXと養子縁組する事、2つ目は遺言書を作成する事です。
まず養子縁組を提案しましたが、氏の変更などを嫌がるなど現実的ではなかったため、遺言書作成をする事となりました。
遺留分(兄弟姉妹を除く法定相続人に、法律上保証されている最低限の取り分)の割合は、
直系尊属(両親など)のみが相続人の場合、法定相続分の3分の1とされています。
Xと養子縁組ができれば遺留分に配慮する必要はなかったのですが、今回のケースは遺言ですので
疎遠の母から遺留分侵害額の請求をなされる可能性があります。
当事務所は遺言作成のプロですので、遺留分対策を同時に行い、様々なケースを想定して遺言書を作成しております。
ご安心してお任せください。
【総じて・・・】
ご自身の財産を特定の人に相続させたい、または相続させたくないときは、やはり遺言書の作成を
おススメします。
「相続は、争族より想族で・・・・・・」より良い想続をお手伝いさせて頂きます。