【相談内容】
Aから相続についてのご相談がありました。依頼人であるAの弟Dが亡くなったが、その相続をするすべきかわからないとのご相談でした。
早速AからDについての情報を聞き、戸籍を収集して相続人の確定作業を行い、下記の相続関係であることが分かりました。
【調査結果及び状況説明】

Dと離婚した前妻Xは相続人とならない為、娘Yのみが相続人です。Yは長年Dの親族と連絡を取っていませんでした。
調査を続けていたところ、ある日Yが相続放棄した旨をYの代理人弁護士がAに連絡してきました。
第一順位のYが相続の放棄をしたため、第二順位の相続人はDの両親となりますが、両名亡くなっているので第三順位であるDの兄弟が相続人となります。
相続財産は図のとおり、Dの預貯金はほとんどなく生命保険を掛けていましたが、受取人は本人でした。最近では生命保険の受取人が本人なのはあまりないですが、この場合相続放棄をすると相続人は保険金を受け取ることができません。
不動産はD名義の老朽化した建物があります。
また被相続人Dは知人等に借金をしており、地代も長期滞納しているとの事。借地契約の解除時、原状回復義務があると契約書に記載がありました。
つまり、建物を取り壊さなければいけません。
取壊し費用の見積りをAが取りましたが、何百万かかると連絡を受けました。
相続して生命保険を受け取ってもマイナスが多い為、相続するか迷っていた相続人も相続放棄を選択しました。
【結果】
相続人である兄弟(養女も含む)は全員相続放棄をしました。
当所に全員分依頼していただいた為、各々でご依頼いただくより迅速で安価に相続放棄の手続きが完了しました。
【総じて・・・】
生命保険の受取人は、Yを受取人にしても良いとは思いますが、最後まで被相続人Dの様々な面倒をみていたAに指定しておいた方が良かったのでは…と個人的に思います。
自身の相続人に関して気になる方がいるときは、やはり遺言書の作成をおススメします。ご相談時、突然お亡くなりになったと伺う事も増えていますので、終活はお早めに。
「相続は、争族より想族で・・・・・・」より良い想続をお手伝いさせて頂きます。