【相談内容】
少し前の話ですが、知人Aより離婚についてのご相談を受けました。
やがて離婚は成立し、暫くしてAは再婚されました。
Aの現在の妻(C)との間に子供はいません。Aには前妻(B)との間に子供が1人(Z)がいます。
Aの死後、子ZにはAの財産を一切相続させずに現在の妻Cにだけ相続させるにはどうすればよいか?との事。
【調査結果及び状況説明】
<親族関係説明図>

Aが死亡した場合、妻CはAの配偶者であるため法定相続人です。
離婚したことにより前妻Bは法定相続人ではなくなりますが、子ZはAの子に変わりはないので第1順位の法定相続人です。
よって法定相続人は妻Cと子Zとなり、法定相続分は各2分の1となります。
事情がありAは子Zに何の財産も相続させたくなく、子Zには妻Cと一切接触して欲しくありません。
しかし何も対策をしなければ法定相続となります。
Aの希望通り妻Cに財産を全て相続させるには、Aの死亡時に相続財産(不動産や預貯金等)の遺産分割協議を妻Cと子Zの両者間で行い、子Zが同意すれば妻Cに全てを相続させることが可能です。
妻Cが子Zの住所や連絡先等を知らない場合、遺産分割協議の申入れをする際に調査等が必要になるなど簡単なことではありません。
遺産分割協議が当事者間でまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる必要があります。
それでもまとまらない場合は審判手続きに移行します。
時間も労力もかかり、弁護士に頼むとしても費用もかかるため色々と大変です。
Aの死亡後に遺産分割協議をすることは、Aの希望に反して妻Cと子Zが何らかの形で接触することになり、Aの希望である妻Cに全ての財産を相続させるのを実現するのは難航が予想されます。
【結果】
遺留分の問題は生じますが、少しでも相続手続きを早く簡易に済ませることを目的として、妻Cに対して全ての財産を相続させる内容の遺言書を作成することになりました。
【総じて・・・】
今回のようにご自身の財産を特定の人に相続させたい、または相続させたくないときは、やはり遺言書の作成をおススメします。
Aはまだお若いですが、遺言書を作成することを選択されました。早めの相続対策(終活)です。
有難いことに昨今は相続・遺言・不動産登記案件に限らず様々なご相談を頂いております。
お気軽にお問い合わせください。何かお力になれるかもしれません。
「相続は、争族より想族で・・・・・・」より良い想続をお手伝いさせて頂きます。
