【相談内容】

 開業後まもない時でした。お客様Aからご相談頂き、父親(B)が亡くなり、父が所有されていた不動産の相続登記をしてほしい旨の依頼がありました。当初の聞き取りの段階では下記の相続関係です。

 Bが亡くなり、ACDの三人で協議をしCが単独で当該不動産を相続することは決定しており、あとは手続きを進める方向で受任し、早速、相続人の確定のため、戸籍を収集しました。戸籍が集まり確認していくと、なんとBはずいぶん昔に一度結婚しており、離婚歴があることや、いわゆる隠し子がいることが発覚しました。つまり、下記のようなものになります。  

 ACDともBに先妻がいたことや、先妻との子Zの存在を全く聞かされていなかったので、ずいぶんと困惑されていました。BはZの出生後すぐに離婚しているので、おそらくZにとっては父Bとの記憶がないことが推認されます。しかし、この場合はZも相続人となるため、Zの協力なくしてはCを単独名義とする不動産登記はできません。よってZに対して通知をだし、連絡をまっていました。

 しばらくするとZが代理人弁護士を立ててきました。その弁護士から連絡があり「C単独名義のとする遺産分割協議には協力するが代わりに300万円ほしい」との内容でした。

 今回の事件の対象となっている不動産は狭小の土地と古い倉庫なので、Zの言い分である300万円はずいぶんと大きい額を請求していることになります。遠くに住むZの立場からすれば、幼いころに離別して父の記憶もないので、特段な感情は持ち合わせておらず、妥当な金額であると思っていたのでしょう。

【結果】

 ACD側が不本意ながらZの請求通り金300万円を支払い、Zは相続分の全てを譲渡し、ACDの三人で遺産分割協議の上最終的にCの単独所有とする登記をすることが出来ました。ただ、手続きが終わったもACDとしてはZが仏前にも来ないで、金銭の請求をしてきたことに憤慨されておりました。

【総じて・・・】

 今回に事案もそうですが、隠し子の発覚などは我々専門家の中では、珍しいことではありません。また、双方の立場や考え方も違うので、対立することも多く、その場合は感情の面だけでも難しいのに金銭の問題も絡んできます。泥沼化したことで、相続人の皆様は本当に悩んでおられます。今回のBとしても、離婚等なってしまった状況はしかたありませんが、自分の相続を考え残された相続人の為を想って、元気なうちに対策を講じることが重要と今でも思います。

 

 「相続は、争族より想族で・・・・・・」より良い想続をお手伝いさせて頂きます。